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2006年2月15日 (水)

阿久根市議会の本当の本質

阿久根市議会の本当の本質

一般大衆にお願いして議会に参加する権利を得た人たちが議会に出席するのは何のためであるか。いうまでもなく、それがノルマだからである。

日本の全ての議会には議論をする手段がない。ましてや、『何者にも縛られない完全に自由な良心を持って、議案の是非善悪を判断した』ことなど明治維新以来一度もないのである。

阿久根市議会の場合、多数党の言い分なら何でも通り、少数党の言い分であれば何一つ通らないということが、会議を開く前からわかっているので議会は全く無用無意味な暇つぶしである。

議会の議論をしない仕組み

討論とは賛否の意見の表明であり、これを繰り返す必要がないので「討論一人一回の原則」がある。  議員必携付録「議員と議会運営」 30討論(133ページ)

市議会会議規則

○議長は、質疑が終わったときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。(42条)

○討論は反対者、賛成者をなるべく交互に指名して発言させなければならない(53条)

○議員は、質疑に当たっては、自己の意見をのべることができない。(55条)

質疑は同一議員につき、同一議題について3回を越えることができない。(56条)

○議長は必要があると認めるときはあらかじめ発言時間を制限することができる。(57条)

○質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、討論終結の動議を提出できる。(60条)

○表決の宣告後は何人も発言を求めることができない。(61条)

○自己の表決の訂正を求めることができない。(75条)

ぶっちゃけた話、議会は会議規則にもならない「付録」で議論ができなくされている。そして、会議規則は、「付録」の意図を反映するための道具になっている。

議会では、質疑、討論、表決この議論ぬきの手順を“審議”と呼んでいる。

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